無形資産の識別
PPA

無形資産の識別

PPAにおいて識別する無形資産は、「法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産」であり、識別可能な無形資産について企業結合会計基準等で以下のように規定されています。

分離して譲渡可能な無形資産の要件として、受け入れた資産を譲渡する意思が取得企業にあるか否かにかかわらず、企業又は事業と独立して売買可能なものをいい、そのためには当該無形資産の独立した価格を合理的に算定できなければならない(企業結合会計適用指針)

特定の無形資産に着目して企業結合が行われた場合など、企業結合の目的の一つが特定の無形資産の受入れであり、その無形資産の金額が重要になると見込まれる場合には、当該無形資産は分離して譲渡可能なものとして取り扱う(企業結合会計適用指針59-2項)

企業結合の目的が特定の無形資産の受入にあり、その無形資産の金額が重要になると見込まれる場合には、利用可能な独自の情報や前提等を基礎に一定の見積方法を利用し、あるいは外部の専門家も関与するなどして、通常、取締役会その他の会社の意思決定機関において、当該無形資産の評価額に関する多面的かつ合理的な検討を行い、それに基づいて企業結合が行われたと考えられるため、これらの場合には分離して譲渡可能なものとして取り扱う(適用指針367-2項)

項目
企業結合会計適用指針における無形資産の例示
企業結合会計適用指針における法律上の例示
企業結合会計基準において、識別可能な無形資産の定義である「法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産」の解釈については、企業結合会計適用指針に示されている。企業結合会計適用指針は法律上の権利に関して、特定の法律に基づく知的財産権(知的所有権)等の権利として、下記を例示している。
①産業財産権(特許件、実用新案権、商標権、意匠権)、②著作権、③半導体集積回路配置、④商号、⑤営業上の機密事項、⑥植物の新品種、⑦その他
企業結合会計適用指針における分離して譲渡可能な無形資産の例示
企業結合会計適用指針367項は、分離して譲渡可能な無形資産であるか否かは、対象となる無形資産の実態に基づいて判断されるべきであるとして、さらに、下記を例示している。
①ソフトウェア、②顧客リスト、③特許で保護されていない技術、④データベース、⑤研究開発活動の途中段階の成果(最終段階にあるものに限らない。)、⑥その他

以下の内容は無形資産の認識要件を満たさないものとして例示されています。

  • ① 被取得企業の法律上の権利等による裏付けのない超過収益力
  • ② 被取得企業の事業に存在する労働力の相乗効果(リーダーシップやチームワーク)

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